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法人マイナンバーって何?

法人マイナンバーとは、行政の効率化や利便性の向上、公平・公正な社会の実現、そして新たな価値の創出を目的として、発行される法人専用の13桁の管理番号です。 株式会社や一定の規定を満たした企業、行政機関・地方公共団体に発行され、すべての企業に発行されるわけではありません。 個人用マイナンバーと同様に申請者の情報照合や転記、入力に使用できるため、作業効率化の向上への貢献が期待されています。 その他、行政・国民が各種サービスに必要な確認書類を省き、手続きの簡素化が可能です。 個人マイナンバーとは、日本国内に住民票を置いているすべての人に割り当てられる、12桁の個人識別番号です。 行政サービスの利便化や災害対策を目的に導入され、個人識別・追跡が可能となります。

法人番号と個人マイナンバーの違いは何ですか?

✓法人番号と個人マイナンバーの違いについて 目次 法人番号(法人マイナンバー)とは 法人番号は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」)」に基づき、国税庁が法人に指定する番号のことです。

法人番号はマイナンバーですか?

「マイナンバー」は 個人番号 の通称であり、法人番号は「マイナンバー」とはいわないが、法人番号を「法人版マイナンバー」あるいは「企業版マイナンバー」と説明する報道もある [1] [2] 。 「社会保障・税番号制度」の意味で「マイナンバー制度」という場合、これには法人番号を含む。 内国法人であっても、設立登記がなく、所得税の 源泉徴収 義務がなく(=役員・従業員に報酬・給与を支払わない)、法人税・消費税の納税義務もない法人は、その法人から国税庁に法人番号の指定を申請しない限り、法人番号が指定されない。 申請しない限り法人番号が指定されない法人としては、 健康保険組合 の一部、 土地改良区 の一部、 勤労者財産形成基金 、 認可地縁団体 などがある。

マイナンバー制度って何?

マイナンバー制度の目的は、行政の効率化、国民の利便性向上、公正・公平な社会の実現です。 従来、自治体などによるサービスを利用する際には、サービスごとにカードを発行する必要があったり、多くの添付書類が求められたりと、手続が非常に煩雑でした。 しかし、国民一人ひとりにマイナンバーを割り振り、個人に紐づくさまざまな情報を集約することによって、別々の機関で管理されている情報も必要な時に取り寄せることができる「分散管理」という仕組みができました。 たとえば、各種行政手続きのオンライン申請、金融機関での口座開設やパスポートの申請などで求められる公的な身分証明などが挙げられるでしょう。

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